2010-10-21

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文学

古今和歌集

神戸の甲南大学で、「古今和歌集」の完全な写本がみつかったと発表されました。 鎌倉時代初期の写本と見られ、現存する最古のものだそうです。 1982年に都内の古書店で甲南大学が購入したもので、2008年9月に図書館内の貴重書庫に在るのがみつかったとか。 ずいぶんうかつな話ですね。28年も前に購入しておきながら、それがあることすら分からなかったとは。 しかも428万円も払って。 まあ、それは良いとして。 これから研究者が甲南大学詣でをして、色々と研究するんでしょうねぇ。 甲南大学では重要文化財への申請も検討しているとか。 重要文化財なんかに指定されちゃうと、扱いが面倒ですよ。 古今和歌集 (岩波文庫)佐伯 梅友岩波書店新版 古今和歌集 現代語訳付き (角川ソフィア文庫)高田 祐彦角川学芸出版↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
社会・政治

メーガン法

福岡県警の元警官が、7か月で四件ものワイセツ事件を犯した咎で逮捕されたそうです。 最初の逮捕の時に離婚、妻子と別れて実家でぶらぶらしながら犯行を重ねたそうです。  珍しいのは、その内容。 一般的に性犯罪というと、覗きなら覗き、下着泥棒なら下着泥棒、児童買春なら児童買春と、同じような罪を重ねるものですが、この元警官の場合、9歳の女児に抱きつく、干してある下着を覗く、16歳の女子高生を押し倒す、20歳の女子大生のスカートの中を鏡で覗く、など、対象年齢も犯罪行為も多岐にわたっていました。 9歳から始まって16歳、20歳と上がってきているので、放っておいたら30、40と熟女へまで至ったのですかねぇ。 強姦や強姦殺人などの凶悪犯罪に至らなかったことだけは、不幸中の幸いというべきでしょう。  男の性欲というのは女性に比べて対象が揺らいでいる傾向があるように思います。 生殖になんら関係がない、下着やハイヒール、あるいは女子高生や看護師などの制服に興味を示したり。 ひどい場合には惨殺することでしかエクスタシーを感じられなかったり。 まことに迷惑な話です。 しかも性犯罪の多くは、再犯に至ります。  それ...
社会・政治

憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 日本国憲法第36条です。 絶対に、という文言がある法律はこれだけです。  判例では、死刑はこれに該当せず、合法と見なされ、今日まで多くの殺人犯が処刑されてきました。 しかし宅間守は確定後約1年で処刑されたのに対し、連合赤軍の永田洋子や坂口弘は、事件から約38年、死刑確定から約17年を経てもなお、処刑されていません。 永田洋子は脳腫瘍で寝たきりだそうですから、死刑執行は不可能で、事実上、終身刑でしょう。 共犯の坂東國男が国外逃亡中で裁判が終わっていないから、とする説がありますが、いずれにしろ、司法の決定を行政は恣意的に運用しているとしか思えません。 行政のさじ加減で刑罰が履行されないのは問題です。 法務大臣は原則として死刑確定から六カ月以内に死刑執行を命令しなければならない、と刑事訴訟法に規定されています。 さて、憲法36条に戻ります。 死刑は残虐な刑罰でしょうか。 多分時代と場所によって、残虐の定義は異なりましょう。 現在の日本では、残虐ではないことになっていますが、私は明らかに残虐な刑罰だと思います。 殺人事件の抑止になるとか遺...
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