2010-11-12

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思想・学問

大正期

大正期、日本では結婚相手を決めるのは親でした。 しかしそこに、うまい装置が働いていたことを知りました。 男の結婚平均年齢が27歳、女が23歳だというのですが、結婚式を挙げたときの平均は男が25歳、女が21歳と、結婚年齢よりも2年も早いのです。 つまり、今北欧などでみられるお試し婚が行われていたというのです。 スウェーデンではお試し婚をサムボと呼び、法律的に保護され、圧倒的多数のカップルは1年程度のサムボを経て、お互いのことをよく知ったうえで婚姻届を出すそうです。 これはもちろん、相性や生活ぶりを見極めるためです。 一方日本でかつて行われていたお試し期間は、妊娠能力があるか、農作業などの重労働に耐えれるか、夫や舅、姑に従順か、などを夫の側から妻として不足がないかを見定めるためのものであったようです。 当時の人々はこれを足入れ婚と呼んだそうです。 妻のほうから正式な結婚を拒絶することは難しかったでしょうから、言わば妻としての使用価値があるかどうかを見るもので、夫側に都合よくできていますね。 大正元年が1912年、今年が2010年ですから、約100年前のことです。 そんなに大昔ではありません...
思想・学問

基本的人権

私は以前から、憲法改正について、ある疑問を抱いてきました。 憲法を改正するには国会で3分の2以上多数を得て発議し、国民投票で過半数を得なければならない、ということが書いてありますが、新憲法は天皇が公布する、という条文を問題視する意見を聞いたことがありません。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法96条2項です。 そうすると、天皇制を廃止する、もしくは天皇は国事行為を行わない、とする改正は不可能だということでしょうか。 理屈で考えると、まず、改正した憲法は内閣総理大臣が公布する、と改正して天皇が公布し、しかる後、天皇制を廃止すると改正した新々憲法を内閣総理大臣が公布する、ということになるんでしょうか。 二度手間ですね。 なんだかややこしい話です。 私は、天皇に基本的人権を付与する憲法改正を行わなければならない、と考えています。 選挙権や被選挙権、職業選択の自由、言論の自由、移動の自由などを国民と同様に与えるのです。  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵...
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