社会・政治 障害者雇用
現在、50人以上の従業員を抱える事業所は、2%以上の障害者を雇用する義務があり、これを怠った場合、障害者雇用納付金を納めなければなりません。 逆に、2%を超える障害者を雇用している場合、納付金から調整金が支払われます。 つまり、有能な障害者を多く雇えば、社員として会社に貢献するばかりでなく、会社に調整金が入るという仕組みです。 障害者は、身体・知的・精神、なんでも構いません。 で、長期病気休暇を取っている時、障害者手帳を取得できれば障害者雇用となり、クビにされにくいんじゃないかと思って、医師に相談したことがあります。 本当は、精神障害者2級をとれば月17万円貰えるので、働かずに食っていけると思い、2級を目指したのですが、主治医は2級も3級も認めず、診断書を書いてくれませんでした。 「きちんと治して社会復帰しましょう」と言うばかり。 その時は恨めしく思いましたが、職場復帰して4年も経ってみると、主治医は長年の経験から、精神障害者手帳を取得するような重篤な患者では無いと見抜いていたことが分かります。 私の職場にも、足が悪いため、杖をついて歩いている障害者雇用枠の職員がいますが、結構戦力にな...