
基本的人権
私は以前から、憲法改正について、ある疑問を抱いてきました。 憲法を改正するには国会で3分の2以上多数を得て発議し、国民投票で過半数を得なければならない、ということが書いてありますが、新憲法は天皇が公布する、という条文を問題視する意見を聞いたことがありません。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法96条2項です。 そうすると、天皇制を廃止する、もしくは天皇は国事行為を行わない、とする改正は不可能だということでしょうか。 理屈で考えると、まず、改正した憲法は内閣総理大臣が公布する、と改正して天皇が公布し、しかる後、天皇制を廃止すると改正した新々憲法を内閣総理大臣が公布する、ということになるんでしょうか。 二度手間ですね。 なんだかややこしい話です。 私は、天皇に基本的人権を付与する憲法改正を行わなければならない、と考えています。 選挙権や被選挙権、職業選択の自由、言論の自由、移動の自由などを国民と同様に与えるのです。 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵...