パートナーシップ証明

社会・政治

 渋谷区が4月1日施行を目指し、区内の同性同士のカップルに結婚に相当する関係を認め、パートナーシップ証明を発行できるようにする条例を準備しているそうですね。

 これが発行された場合、各種店舗や行政は夫婦として扱わなければならず、そうしなかった場合罰則を盛り込むとか盛り込まないとか。

 欧州など、多くの国で同性婚が認められていますが、わが国では憲法第24条に婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しと記載されていることから、同性同士では両性にならず、憲法違反とみなされる怖れがあるからか、法整備が進みませんでした。
 ために養子縁組などにより、家族となるしかありませんでした。 

 渋谷区の動きは、わが国においては画期的なものであり、国を動かす最初の一歩になるかもしれません。 

 憲法9条も解釈変更でほとんど骨抜きになっている現状を考えると、24条も解釈変更でどうにでもなると思います。

 本当は国の最高法規が解釈でどんどん変わっていくというのは望ましい状態ではなく、正々堂々、憲法改正すべきだとは思いますが、なにしろ日本国憲法はガチガチの硬性憲法で、そう簡単に改正できないようなつくりになっていますから、変わりゆく時代の状況についていくためにはやむを得ざる仕儀だったというわけでしょう。 

 何が悪いと言って、憲法改正条項のガチガチぶりが一番悪いですねぇ。

 変えられない法律を持つのは不幸なことです。
 価値観は時代によって変わるのですから。 

 で、渋谷区の条例。

 施行前から、同性カップルが渋谷区に転居する動きが出ているそうです。 

 日蔭の花であることを誇りにしていた時代もありましょうが、今は権利を主張する時代。

 わが国も欧州のようにマイノリティの権利を保護することに力を入れるべきでしょう。 

 イスラム教の国では同性愛は今も犯罪とされています。
 かつてはキリスト教の国でも同性愛を犯罪とし、甚だしきにいたっては死刑が適用されることもありました。

  しかし、時代の常識は変わりました。

  簡単なことだと思います。

 人は多様なものだと素直に認め、自分には理解できない趣味嗜好の人にも自分と同じような権利義務がなければならないと考えれば良いのです。

  なんとなれば、マイノリティの人々から見れば、私たちマジョリティが理解できない生き物であるはずですから。

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