ブルー・マンデー

仕事

  憂鬱な月曜日の午前中の勤務が終わりました。

 毎週のことですが、この憂鬱感は耐えがたいものです。
 しかも、なぜか必ず、小さな問題が発生し、対応を誤るとそれは大きな問題になってしまうので、細心の注意が必要です。

 私が就職したばかりの頃は、まだ職場でのメンタル・ヘルスの重要性があまり認識されておらず、うつ状態になって長く休んでしまうと、管理職がそれとなく自主退職を促すことがよくありました。

 中には、3月31日に3月31日付けで辞職したい、という辞職願いを出した者もいます。
 規則では、辞職願いは辞職の一か月以上前に提出し、残務整理や引き継ぎをきちんと行うことが義務付けられています。
 それなのにその辞職願いは呆気なく受理され、その日のうちに人事異動通知書を作成し、辞職と相成りました。

 困っちゃったのは財務担当の部署です。
 3月31日付けで辞職されてしまっては、退職金を当該年度の予算から払う必要があり、そんな金は残っていなかったからです。
 その時どうやって退職金を支払ったのかは知りませんが、38歳で係長に昇任し、それがプレッシャーとなって発病し、病気休暇を余儀なくされ、一年後には辞職してしまいました。
 
 今は職場でうつ病や適応障害を発症する者が激増し、いちいち辞められてはかなわんということで、長期に渡って休んだからという理由で辞職を勧告されることはありません。

 むしろスムーズに職場復帰し、合った仕事、適正な仕事量などを慎重に見極めながら、産業医と人事担当の管理職が緊密に連絡を取り、緩やかに負荷を増やしていく方法が取られます。

 良い時代になったものです。

 ただし、病気休暇は最長3年と定められています。
 また、例えば2年11カ月休んで職場復帰したとしても、同じ病気で一か月以内に再び休み始めると、それは連続した病気休暇と見なされるため、一か月は何が何でも出勤しなければ解雇されます。

 ただし、病気休暇を取得している間は当然年休を使わないわけですから、40日の年休が残っていることになり、職場復帰してすぐにその年休を使えば、また3年休めるという計算になります。

 それを続ければ、出勤することなく、減額はされますが最低限の給料をもらえることになり、さすがにそんな悪質なやつは見たことがありませんが、制度上は不可能ではありません。

 もちろん、医師の診断書が必要ですが。

 月曜日の朝になると決まって、その悪質な方法を利用したい、という暗い欲求に駆られ、それを打ち消すのに難儀します。

 こんな風に屈託を抱えながらでしか、生きる糧を得られないとは、サラリーマンというもの、因果な商売ですねぇ。


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