大江健三郎の「沖縄ノート」等で沖縄県民に集団自決を命じたとされる当時の戦隊長が名誉を傷つけられたとして訴訟を起こしていた一件で、最高裁判所は上告を棄却、大江健三郎が勝訴ということになりましたね。
1審・2審では明確に戦隊長が集団自決に関与していたと認めましたが、最高裁では関与の有無は判断せず、民事訴訟で上告が許される場合にあたらない、と何とも曖昧な判決理由を述べました。
いやな感じですねぇ。
名誉棄損が成立するかどうかは、その事実があったかなかったかが重要な構成要件になると思いますが、それを判断しないなんてねぇ。
戦隊長は関与してない、と言い張り、大江先生は関与している、と頑張ったのですから、これはもう白か黒しかなく、灰色の判決は許されないと思いますが。
多分最高裁が判断を下しちゃうと、関係各方面に様々な影響が及ぶと考えたのしょう。
私の推測では、沖縄で集団自決した住民の中には、軍人に命令されずに自発的に行った者もいれば、軍人に強要された者、強要まではされなくても暗にほのめかされた者など、色々いただろうと思います。
だから一般論として、沖縄では軍の関与による集団自決が存在した、というのは構わないと思いますが、大江先生、戦隊長を特定しちゃったんですよねぇ。
そうなると実際には命令を下していたとしても、戦後日本でそれを認めることは著しい不利益を生じる可能性がありますから、戦隊長にしてみれば名誉棄損で訴えざるを得なくなっちゃったんでしょうねぇ。
敵味方問わず、大きな戦を戦った人々は、多かれ少なかれ後ろめたい行為をしているだろうと思います。
それがひどくなれば戦争犯罪と言って裁かれるわけですが、戦勝国の犯罪は一部例外を除いて裁かれないという不平等が生じるのは古今東西どの戦をみても常識です。
そう考えてみると、一般論的に述べるのはともかく、個人を特定して出版物にするのは控えたほうがよいのではないでしょうか。
![]() | 沖縄ノート (岩波新書) |
大江 健三郎 | |
岩波書店 |