憲法96条

社会・政治

 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 憲法96条です。

 この極めて厳しい条件を付したため、日本国憲法は60年以上もの長きにわたって、一切、改正できませんでした。
 法律が時代の要請に応えられなくなったとき、これを改正するのは当然のことで、それができないためにわが国政府は何度も解釈改憲を行い、どうにか時代の要請に応えてきました。

 最近、社民党と共産党の議員を除く多くの国会議員が、超党派で、まずこの96条を改正しよう、という動きに出ました。

 遅きに失した感は否めませんが、いずれはやらなければいけないこと。

 有志議員は三分の二以上を過半数に改めようとしているようです。
 私はそれに加えて、天皇は、の部分を内閣総理大臣は、もしくは衆参両院議長は、と改めるべきだと考えています。
 そうでなければ、憲法第1条の改正が困難となるからです。

 
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 憲法1条です。
 これ、嘘ですね。
 生身の人間が国家の象徴であることなど不可能だし、日本国民の総意に基づいてなどいません。
 国語辞典をひくと、総意とは、全員の一致した意見、考え、とあります。
 少なくとも私は総意の中に入ってはいません。
 私一人が総意に賛成していないことをもって、この条文が嘘であることは明らかです。  

   日本国憲法と言うとすぐに9条の話に転化されてしまいます。
 これは日本国民にとって不幸なことです。
 憲法には修正すべき条文がたくさんあるというのに。

 9条なんかあったって、日本は世界でも有数の強力な軍隊をすでに持ち、いざとなったら戦える準備を怠っていません。

  そういう意味では、9条も嘘ですね。

  第65条 
行政権は、内閣に属する。
  第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

  これ、子どもの頃から不思議だったんですよねぇ。 司法・立法・行政は三権分立って教わったんですけど、行政の最高責任者は立法のメンバーである国会議員から選ばれちゃうってことは、行政と立法は分かちがたく結びつき、全然分立していません。

 三権分立も嘘なんですよねぇ。

 今さらではありますが、まずは憲法改正が容易になるような憲法改正を行い、しかる後、嘘や時代遅れの文言を改正する、という二段構えのやり方は、たいへん現実的で結構なことだと思います。

日本国憲法 (講談社学術文庫 (678))
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日本国憲法―ピースブック
「写楽」編集部
小学館

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