このたび、刑法を改正して、ウィルス作成罪というのが新設されたそうです。
有罪になった場合、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金だそうです。
今までは他人のパソコンをウィルスで破壊したということで、器物損壊罪などが適用されてきたそうですが、それでは被害が出るまで取り締まることができません。
ウィルスを作ることそのものが罪なら、広く捜査できるでしょう。
言ってみれば爆弾を作るのが犯罪であるようなもの。
今までウィルス作成を野放しにしてきたことのほうが不思議です。
しかし懲役3年て、軽いですね。
ちょっとコンピュータに強い若者が悪戯でウィルスを流した、という程度ならそれでもいいかもしれませんが、政府機関や大銀行、電力会社やガス会社、水道局などのインフラ関係に、大規模なサイバーテロを仕掛けた場合、それは国家転覆にもつながる重罪なので、ウィルス作成罪とは別の法律を使う必要がありましょう。
多分威力業務妨害罪ということになるんでしょうけど、これもちょっとイメージが違いますね。
ウィルス作成罪と並んで、サイバーテロ防止法とでもいうようなものが必要な気がします。
日本はこれでサイバー犯罪条約締結を目指すことになります。
遅きに失した感はありますが、コンピュータがらみの犯罪は日々進化しています。
刑法も、また、警察も、サイバーテロリストの一歩先を行くくらいの覚悟で職務に精励してもらいたいものです。
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北川 知子,峯村 利哉 | |
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