社会・政治

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メーガン法

福岡県警の元警官が、7か月で四件ものワイセツ事件を犯した咎で逮捕されたそうです。 最初の逮捕の時に離婚、妻子と別れて実家でぶらぶらしながら犯行を重ねたそうです。  珍しいのは、その内容。 一般的に性犯罪というと、覗きなら覗き、下着泥棒なら下着泥棒、児童買春なら児童買春と、同じような罪を重ねるものですが、この元警官の場合、9歳の女児に抱きつく、干してある下着を覗く、16歳の女子高生を押し倒す、20歳の女子大生のスカートの中を鏡で覗く、など、対象年齢も犯罪行為も多岐にわたっていました。 9歳から始まって16歳、20歳と上がってきているので、放っておいたら30、40と熟女へまで至ったのですかねぇ。 強姦や強姦殺人などの凶悪犯罪に至らなかったことだけは、不幸中の幸いというべきでしょう。  男の性欲というのは女性に比べて対象が揺らいでいる傾向があるように思います。 生殖になんら関係がない、下着やハイヒール、あるいは女子高生や看護師などの制服に興味を示したり。 ひどい場合には惨殺することでしかエクスタシーを感じられなかったり。 まことに迷惑な話です。 しかも性犯罪の多くは、再犯に至ります。  それ...
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憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 日本国憲法第36条です。 絶対に、という文言がある法律はこれだけです。  判例では、死刑はこれに該当せず、合法と見なされ、今日まで多くの殺人犯が処刑されてきました。 しかし宅間守は確定後約1年で処刑されたのに対し、連合赤軍の永田洋子や坂口弘は、事件から約38年、死刑確定から約17年を経てもなお、処刑されていません。 永田洋子は脳腫瘍で寝たきりだそうですから、死刑執行は不可能で、事実上、終身刑でしょう。 共犯の坂東國男が国外逃亡中で裁判が終わっていないから、とする説がありますが、いずれにしろ、司法の決定を行政は恣意的に運用しているとしか思えません。 行政のさじ加減で刑罰が履行されないのは問題です。 法務大臣は原則として死刑確定から六カ月以内に死刑執行を命令しなければならない、と刑事訴訟法に規定されています。 さて、憲法36条に戻ります。 死刑は残虐な刑罰でしょうか。 多分時代と場所によって、残虐の定義は異なりましょう。 現在の日本では、残虐ではないことになっていますが、私は明らかに残虐な刑罰だと思います。 殺人事件の抑止になるとか遺...
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共同参画

近頃では婚活という言葉を耳にしない日はありません。 結婚紹介会社だけではなく、野球の席をペアで売り出せば婚活シート。結婚詐欺は婚活詐欺。お相手探しの活動をブログにすれば婚活ブログ。 誠におめでたい社会です。 一方、30になっても40になっても結婚しない未婚率は、依然として高水準です。35歳の男性未婚率は35%を超え、女性でも25%。 少子化はますます進んで、最も重要な社会資源である人間が減ってきています。 事態はすでに、憂慮すべき段階に達しています。 婚活という言葉の生みの親である山田昌弘中央大学教授の最新刊、「『婚活』現象の社会学」によれば、結婚したい人の比率は変わっておらず、理想の相手がいれば明日にでも結婚したい、という人はかなり多いそうです。  ではどうして結婚しないのか。  理由は簡単。理想の相手がいないからです。  女性から見た理想の相手は、専業主婦になっても安心して暮らせるだけの収入がある男性。 しかしバブル崩壊後20年、日本は沈みっぱなしで、それだけの収入がある男性が激減しています。 そして山田教授がインタビューする未婚女性は決まって、「出会いがない」「いい相手がいない」...
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中国の反日デモ

先ごろ中国で大規模な反日デモが起こり、日本製の商品を扱う店や、日本製の車が略奪・破壊されたとか。 奇妙ですねぇ。 中国は天安門事件をみるまでもなく、民衆の集団的示威活動には力をもって鎮圧するお国がら。 ことが反日だと鎮圧しないんですねぇ。 一種の官製デモなのか、中国当局が手心を加えたのか、いずれにしろ反日教育を行ったのは政府自身ですから、鎮圧したら矛盾ではあります。 デモというのはむなしいかぎりだと思います。 それが革命にまで高められた場合、目標は達せられたといえるのでしょうが、単に法律違反の示威行為に参加して、お縄になったのでは、参加した本人だけが馬鹿を見た、ということになります。 もっぱらある外国を非難するデモというのは最も馬鹿げたものです。 デモなんかしたって、相手の国が言うことを聞くわけもないし、ただの自己満足です。 中国はもはや超大国なのですから、小日本のことなんか、鼻にもひっかけなければ良いのです。↓の評価ボタンを押してランキングをチェック!
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叱咤激励?

大分県日田市役所の55歳の主幹(課長補佐級)が仕事の打ち合わせをしていた女性職員の下半身に触ったことが発覚し、主幹は停職三カ月の処分を、上司の部長と課長は訓告処分をくらった、とのことです。 事件から発覚まで、一年以上たっていたそうです。 その間被害者の女性は、事件を表沙汰にして、不利益を受けないか悩み続けていたようです。 痛々しいかぎりです。 主幹は「魔がさした」と言っているようですが、一年以上女性職員に謝罪することもなかったのですから、大したことではない、と思っていたのでしょうね。  この手の事件は、ほとんどがそうですね。 セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、さらにはネグレストや児童虐待、ドメスティック・バイオレンス。 加害者は叱咤激励のため、とかスキンシップとか、しつけとか、相手のためを思ってしたこと、などと言い訳します。 怖ろしいのは、加害者がその言い訳を本気で信じていること。 罪の意識がないのですね。そこがかえって悪質です。  だからこそ、被害者は、不利益をこうむるのでは、とか、同じ組織の上司の発言だから、とか、相手に嫌われたくない、とか...
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