
選択させろ
数日前に、夫婦同姓を定めた憲法の規定は合憲である、との判例が示されました。 解せません。 明治3年まで、庶民に名字はありませんでした。 要するに熊さん八っつぁんだったわけです。 明治3年には名字を持っても良いとしただけで、名字を名乗らなければいけない、というわけではありませんでした。 明治8年に名字を名乗ることが義務付けられました。 で、明治8年から夫婦同姓だったかというと、そうではありません。 明治31年まで、結婚しても夫婦はそれぞれ元の姓を名乗ることとされていました。 つまり現在と逆で、選択の余地なく、夫婦別姓が強制されていたわけです。 明治31年に至って、庶民の間にも家を重んじる風潮が高まり、ドイツの民法などを参考にして、基本的に妻が夫の家に入り、夫の姓を名乗ることが強制されることとなりました。 もちろん、婿の場合はこの逆ですね。 終戦直後、結婚したなら夫婦はどちちらかの姓を名乗ることとされ、家意識はやや薄まったものの、家族は全て同じ姓を名乗る、という法律は残りました。 よく自民党などの政治家や保守派の学者が、夫婦別姓にすると家族の絆が崩壊する、などと言いつのりますが、過去の経...