ハラスメント防止規程

精神障害

 私がかつてパワーハラスメントを受け、弁護士を立てて争ったことは以前このブログにも書きました。
 和解したときの条件の一つである、「ハラスメント防止規程を平成20年9月末日までに制定する」ことが、平成21年5月末現在、守られていません。
 期限から8ヶ月も過ぎて、まだ検討中なのです。よく、役所の「検討中」は「何もしません」、という意味だ、とか言います。
 確かにそんな感じです。
 先日、代理人の弁護士を介して職場側弁護士に問い合わせしました。
 職場内の足並みが揃わず、未だ制定には至っていないが、6月に原案を役員会にかける予定、という返事でした。
 なんだか蕎麦屋の出前みたいですね。
 催促されるとあわてて動き出すのです。
 どこまで人を馬鹿にすれば気が済むのか、と思います。
 まあ、来月の役員会を楽しみに待ちましょう。