このほど韓国で、下半身を露出した男が逮捕されました。
1審は性器露出が公の場所でなされており、身体の接触がなかったという理由で、被害者への脅迫と警察官への暴行の部分だけ有罪。
2審は性器露出は、性的羞恥心と嫌悪感を起こし、善良な性的道徳観念に反する行為でわいせつに該当するとし、強制わいせつの面でも有罪と認定していたそうです。
ところが最高裁では、わいせつ罪が成立するには、性的羞恥心や嫌悪感を起こすことだけでは不足しており、相手方である被害者の性的決定の自由侵害を見るべき。人や車両の往来がひんぱんな道路で性器を露出した行為は、被害者が背を向けて目をそらすことや、周囲の助けを乞うこともできるため、わいせつとは見なさない、として無罪としてしまいました。
つまりいわゆるべろんちょおじさんは罪に問われないということです。
日本の性犯罪は痴漢やのぞきなどが多く、強姦はわずか。
逆に韓国は強姦が圧倒的に多く、痴漢やのぞきは少ないそうです。
強姦で受ける被害者の身体的、心理的ダメージを考慮すれば、パンツを脱いでみせたくらいなんでもない、ということでしょうか。
べろんちょおじさん撃退法は、まじまじと陽物を見て、「小さいわねぇ」と言うのが効くと聞いたことがあります。
べろんちょおじさんは相手の女性が羞恥を感じるさまを見たいわけでしょうから、なるほど、理屈です。
下半身を露出する行為自体はわいせつではないでしょう。
風呂屋に行けばだれでも素っ裸ですし、鄙びた温泉などには今も混浴のところがあります。
下半身露出の罪は、公序良俗に違反したということであって、わいせつとは関係ありません。
かつて渋澤龍彦はサド裁判の被告となって、サドの「悪徳の栄え」を評して、わいせつとは、わいせつにまで高められた高度な芸術のこと、と述べています。
禅問答のようでもありますが、言わんとするところはわかります。
芸術作品というほどの物であれば、何ほどか人の情動を突き動すに決まっており、そのような芸術によって突き動かされた情動を仮にわいせつと称しているのでしょう。
そう考えれば、下半身露出がわいせつでないことは当然でしょうねぇ。
今わが国で下半身露出を街中で行った場合、公然わいせつ罪というのが適用されるようです。
でもそういうのは時代の変化に従って変っていくのでしょうねぇ。
アフリカや南米などにはほぼ全裸で暮らしている部族もいますし、平安時代、貴族が烏帽子を外した姿を見られるのは全裸をみられるくらい恥ずかしいことだったと言いますし、イスラム圏では女性が髪や肌を見せるのは厳禁されています。
常識はずれ(その時代の)な行為はしなさんな、という程度のことでしょうねぇ。

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