社会・政治 憲法96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法96条です。 この極めて厳しい条件を付したため、日本国憲法は60年以上もの長きにわたって、一切、改正できませんでした。 法律が時代の要請に応えられなくなったとき、これを改正するのは当然のことで、それができないためにわが国政府は何度も解釈改憲を行い、どうにか時代の要請に応えてきました。 最近、社民党と共産党の議員を除く多くの国会議員が、超党派で、まずこの96条を改正しよう、という動きに出ました。 遅きに失した感は否めませんが、いずれはやらなければいけないこと。 有志議員は三分の二以上を過半数に改めようとしているようです。 私はそれに加えて、天皇は、の部分を内閣総理大臣は、もしくは衆参両院議長は、と改めるべきだと考えています。 そうでなけ...